代償分割及び申告期限までに遺産分割協議が整わない

被相続人91歳 (神奈川県横浜市)

相続人4名(配偶者1名、子4名)   遺産総額1億円

土地3筆

銀行口座10口

税理士報酬   980,000円 (更正の請求込)

長男が被相続人夫婦と同居しており財産の管理を行っていましたが、相続発生後預金履歴に不明な点があることを他の相続人から指摘され、銀行等から資料を取り寄せ経緯を調べました。
そのような状態のまま結局相続税の申告期限までに遺産分割協議を行うことができず未分割のままで相続税の申告を行いました。
申告期限から半年後相続人間でようやく折り合いが付き遺産分割協議がまとまり、その後相続税の更正の請求を行い3か月後に無事相続税の還付を受けることができました。
この相続では、不動産を1人が所有するため他の相続人に現金を支払って精算する代償分割を行なわれました。