税務調査による修正申告

被相続人77歳(静岡県在住)

相続人3名(配偶者、子2名) 遺産総額1億6,600万円

土地16筆(すべて倍率地域、うち雑種地2筆) 小規模宅地の特例適用あり

非同族会社株式3社分 

銀行口座9口

税理士報酬 1,230,000円 (税務調査にかかる費用込)

記載のとおり土地、非上場株式の評価が多く、またこのほかに生前上場株式の信用取引を行っていたためその評価にかなりの時間を要しました。相続人間の関係は非常に良好で分割協議もスムーズに整いました。

 しかしながら申告期限から1年経過後税務調査が入り、被相続人の生前、被相続人名義の銀行預金口座が解約され、同日に配偶者名義の銀行口座が開設され預金が移されている旨の指摘が入り、結果として名義預金(名義は配偶者名義だが実質被相続人の財産を原資とした預金)と認定され修正申告となりました。

 相続人の同意の得られる限り相続人の預金通帳もチェックさせていただいておりますが、今回は私の目にしていない通帳を税務署に指摘され非常に残念に思います。